就業規則の記載事項
A.就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項があります。
常時10人以上の従業員を使用する会社は、下記に関する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません(労基法89条)。これは、作成した場合だけでなく変更したときも同様です。下記①〜③の項目は、絶対的必要記載事項とされ必ず就業規則に記載しなければならないものです。④〜⑪の項目は相対的必要記載事項とされ、ルールを決めた場合には就業規則に記載することになります。
なお、就業規則の作成・変更については、事業場ごとに過半数を代表する労働組合または従業員に意見を聴く必要があります。この従業員の代表者等が、会社からの一方的な指名などにより選任されていた場合には、実質的に過半数の従業員の信任を得ていないことになってしまうので注意が必要です。
(絶対的必要記載事項)
① | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 |
② | 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
③ | 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
(相対的必要記載事項)
④ | 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
⑤ | 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 |
⑥ | 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 |
⑦ | 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
⑧ | 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
⑨ | 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
⑩ | 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |
⑪ | 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |