就業規則の作成・変更
就業規則の作成・変更に関する業務は法律上、社会保険労務士の独占業務であるため、ほとんどの社労士事務所で行っている業務です。どちらの社労士事務所であっても、相応のクオリティを保った就業規則を納品していただけるでしょう。当事務所のご提供するサービスも、もちろん相応のクオリティを保っているわけですが、次の2点を重要視しています。
従業員にとって、分かりやすいか? (平易な言葉を使用し、「です・ます調」で表現する、など)
人事担当者にとって、使いやすいか? (べからず集ではなく、従業員に説明しやすいこと、など)
このように運用を重視している点が、当事務所のご提供する就業規則のテーマと考えています。
次のような場合は、是非一度ご相談ください。
- 外注して作成してもらったが、説明が不十分だったため社内で理解している者がいない
- 規則の体系が複雑で、どこを見ればよいかよく分からない
- モデル規則をそのまま使用しており、自社に合っているか分からない
- 前回の改定から時間が経過しており、法改正の対応が出来ているか心配
- 規則が増えすぎて統制がとれなくなってしまった
具体的業務例
就業規則の作成・変更に当たっては、まず、お打合せをさせていただき問題点や疑問点を明確にしてから、作成に入らせていただきます。就業規則は法律上、下記のように記載しなければならない事項が決まっています。これらは法律上の表現ですので、非常に硬いものになっていますが、このような部分を翻訳する機能もサービスの一環だと考えておりますので、ご心配には及びません。なお、絶対的必要記載事項とは、必ず就業規則に記載しなければならないもので、相対的必要記載事項とは、定めをする場合においては、記載しなければならないものをいいます。
ご訪問のうえ打合せ、電子メール、電話などでのご対応
絶対的必要記載事項の確認
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項の確認
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
報酬について
就業規則の”作成”に関する報酬ポリシーは、以下のように取り決めさせていただいております。ただし、下記金額は、会社の新規設立や従業員が常時10人以上となったため初めて就業規則を作成する場合を想定したセミオーダータイプとなります。
- 就業規則 100,000円(税抜) 付属規程がない状態を想定しています
就業規則の”変更”に関する報酬ポリシーは、以下のように取り決めさせていただいております。こちらは、企業様の現状をヒアリングさせていただき、様々なご要望にお答えしたフルオーダータイプとなります。
- 就業規則 200,000円〜(税抜) 非正規従業員の就業規則は付属規程となります
- 付属規程 各100,000円〜(税抜)