労働者代表と親睦会の会長

Q.親睦会の会長を労働者代表としてもよいですか?

A.改めて選出した方がよいでしょう。

 就業規則を変更する場合には、労働者代表や労働組合の意見を必ず聴かなければなりません。ただし、会社と労働者代表等が合意する必要はなく、「反対である」という意見を聴くことでも法律の要件を満たします。ここで気になるのは、本当に労働者を代表しているのか、という部分です。就業規則変更届の意見書や労使協定の締結が必要となる場合、事業場ごとに過半数の労働者を代表していなければなりません。事業場の過半数を組織する労働組合であれば問題ありませんが、そのような労働組合のない会社では、選挙など民主的な手法により労働者代表を選出する必要が出てきます。

 労働組合ではないものの労働者の互助会的な親睦会がある場合、慣例的に親睦会の会長を労働者代表としているケースをみかけます。親睦会の会長であっても、労働者代表の選挙等の結果として選出されたのであれば問題ありませんが、親睦会の会長という資格のみでは労働者代表にはなれません。労働者代表は、目的を明らかにして選出するプロセスが重要なのです。

 労働者代表は、管理監督者でないことはもちろんのこと、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」と規定されていますので注意が必要です(労基則6条の2第1項)