三階建の36協定

Q.特別条項付きの36協定とは

A.36協定の限度時間を超えてしまう場合の特別措置です。

 労働基準法第32条は、労働時間について1日8 時間、1週40時間と上限を定め、それを超えた場合には罰則が適用になります。ただし、36協定(時間外および休日労働に関する労使協定)を締結し届け出ると、協定の範囲内であれば罰則は適用されません。免罰効果と呼ばれるもので、36協定を結ぶ最大の理由といってよいでしょう。

 36協定は、3階建てのビルのようなものだと思います。左図をご覧ください。1階部分には「原則としての労働基準法」が存在し残業が禁止されている状態なので、1階の天井には残業「0時間」としてあります。2階部分には「例外としての36協定」が登場します。36協定には限度基準が定められており、1箇月では45時間までの残業が認められますので、2階の天井には残業「45時間」としてあります。通常は、ここで終了です。

 ただし、それではどうしても足りない非常事態に対応するのが、3階部分の「例外の例外としての特別条項」ということになります。特別条項に制限はありませんので、ここでは任意に3階の天井を残業「80時間」としました。労使が協定した特別条項の延長時間(ここでは80時間)を超えてしまうと違法状態になります。労使が合意すれば、何時間でも残業が認められますので、この青天井の状態が問題視されてきました。

 2019年4月施行の改正労働基準法は、この青天井に“フタ”をする制限を設けました。時間外労働について1年間で720時間、休日を含み1箇月で100時間未満かつ2箇月〜6箇月を平均して80時間以下としなければなりません。法改正によって、休日労働を含むという別枠の管理基準が設けられましたので、勤怠管理の重要性が一層高まったといえるでしょう。