生命保険料の給与天引

Q.生命保険料を給与天引する場合、手続きが必要ですか

A.まず、「賃金控除に関する労使協定を締結」し、就業規則に記載しましょう。

 賃金は、その全額を支払うことが必要であり、いわゆる“給与天引”をすることはできません。これは、労働基準法第24条に「賃金支払いの5原則」が定められているからです。具体的には、①通貨で、②直接、③全額を、④月1回以上、⑤定期的に、支払うことを使用者に求めています。ただし、法令の定めによる場合や労使協定を結んだ場合には、賃金の一部を控除して支払うことが可能となります。

 法令の定めによる場合とは、所得税や社会保険料について控除することを指しており、それ以外の生命保険料などを控除するためには、「賃金控除に関する労使協定」を締結しなければ労働基準法違反となります。この労使協定は、有効期間の定めや労働基準監督署への届け出も必要ありませんので簡単に作成することができるでしょう。しかし、労働基準監督署の臨検では、労使協定を締結せずに給与天引をしていることについて、是正勧告を受ける例が散見されますので注意が必要です。

 生命保険料以外にも、財形貯蓄、持株会の拠出金、銀行からの借入金の返済など、この労使協定を締結しなければならないものはたくさんありますので、その場合には必ず締結しましょう。また、就業規則に記載することも忘れてはなりません