フレックスタイムの労使協定

Q.フレックスタイムには、労使協定が必要ですか?

A.フレックスタイム制には、必ず労使協定が必要です。

 フレックスタイム制による労働時間管理を実施するためには、就業規則に規定を設けた上で、次の6項目を記載した労使協定を結ばなければなりません。なお、改正労働基準法(2019年4月1日施行)では、清算期間が1箇月から3箇月まで延長されました。1箇月以内であれば良いのですが、1箇月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労働基準監督署への届け出も必要になります。

 ①対象となる従業員の範囲

 ②清算期間

 ③清算期間における総労働時間

 ④標準となる1日の労働時間

 ⑤コアタイム(任意)

 ⑥フレキシブルタイム(任意)

 完全週休2日制の会社がフレックスタイム制を導入するケースでは、1日8時間相当の労働であっても曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合には割増賃金を支給する必要があり、不本意に感じる会社も多かったことでしょう。しかし改正労働基準法により、総労働時間について「清算期間内の所定労働日数×8時間」と労使協定に定めることで、解決が図られています。

 また、割増率が異なることから法定休日に勤務した場合には、フレックスタイム制を適用しないことを労使協定で明確にしておくことも大切でしょう。