派遣労働者の36協定

Q.派遣労働者の36協定は、派遣元と派遣先、どちらが適用されますか?

A.派遣労働者は、派遣元の36協定が適用されます。

 派遣労働者を雇用しているのは派遣元事業主ですので、派遣元が労働基準法上の使用者となるのが原則です。しかし、実際に指揮命令しているのは派遣先事業主です。労働者派遣法は、労働基準法の適用の特例として、派遣先が使用者として責任を負う部分を規定し、派遣元と派遣先の分担を明らかにしています(派遣法第44条)。この中で、労働時間、休憩、休日については、派遣先が使用者としての責任を負いますが、36協定の締結・届出に関しては、派遣元が使用者としての責任を負うことになっています。個々の派遣労働者は、派遣先で時間外労働を行いますので、派遣元の36協定を適用するのは不思議な感じもします。

 この点について通達では、「なお、派遣中の労働者が異なる派遣先に派遣されているため意見交換の機会が少ない場合があるが、その場合には代表者選任のための投票に併せて時間外労働・休日労働の事由、限度等についての意見・希望等を提出させ、これを代表者が集約するなどにより派遣労働者の意思が反映されることが望ましいこと。」(昭61.6.6基発333号)とされています。

 以上のように、現行制度では派遣元の36協定が適用になりますので、御社が派遣先事業場なのであれば、派遣元に時間外労働の上限時間を確認し、違法な時間外労働にならないよう注意しなければなりません。