労働者代表の母集団

Q.労働者代表の母集団の範囲は、どこまでですか?

A.正社員だけでなく、パートタイマーを含む全ての労働者が母集団となります。

 労働基準法には、お決まりの文句として「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」というフレーズが登場します。これは、労使協定のことですね。労働組合がない場合には、事業場ごとに労働者の代表を選出することになりますが、「労働者の過半数を代表する者」の母集団の範囲が疑問になるかもしれません。

 この点について、厚生労働省の通達(昭46.1.18基収6206号)では36協定の労働者の範囲として、「法第9条の定義によるべきが妥当と考えられる」とされています。労働基準法第9条で「労働者」とは、事業に使用され賃金を支払われる全ての労働者を指しています。“全て”ですので、管理監督者、長期欠勤・出張・休職期間中の者を含めて母集団の範囲とされます。また、出向社員については、出向先にとっても当該事業場の労働者ですので、母集団の範囲に含まれることになるでしょう