36協定の本社一括届

Q.36協定届をまとめて提出することはできますか?

A.要件を満たせば、本社で一括して届け出ることもできます。

 労働基準法は、事業場を単位として適用されますので、36協定届も事業場ごとに提出しなければなりません。ただし、一定の要件を満たせばまとめて提出することも可能であり、次の3つのルートがあります(令7・3・28基発0328第8号)。

 第1に、本社と各事業場の協定内容が同一であることを条件に、書面で提出する方法です。この場合には、事業場数分の36協定と事業場の一覧表等を用意した上で、本社を管轄する労働基準監督署に届け出ます。ただし、協定を結ぶ過半数代表者も同一である必要があるので、実質的には全社を組織する労働組合がなければ活用できません。これは、厚労省内の配送システムのようなものですので会社にとってのメリットはあまり大きくないでしょう。

 第2に、本社と各事業場の協定内容が同一であることを条件に、e-Govから電子申請を行う方法です。この場合には、各事業場で異なる項目等を記載した一括届出事業場一覧の電子ファイルを用意することになります。なお、協定を結ぶ過半数代表者が異なっていても構わないので、事務の効率化に貢献するかもしれません。

 第3に、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う方法です。このサイトでは、36協定の内容が本社と異なっても複数の事業場で同一であれば、一括して届け出ることもできます。この場合には、所要事項を入力することで一括届出事業場一覧はシステムが自動作成してくれます。少しずつ届け出る形態の幅が広がってきていますので、自社にフィットする手法を選択されると良いでしょう。