労働者代表の任期制

Q.労働者代表を任期制にしてもよいですか?

A.その都度、選出した方が無難でしょう。

 労働基準法には14の労使協定が登場します。当然のことながら、労使協定を結ぶのは会社と労働者の代表です。事業場の過半数を組織する労働組合があればスムーズかもしれませんが、そのような労働組合のない会社では、労働者代表について選挙など民主的な手法によりその都度選出する必要が出てきます。その手間を省くため、労働者代表の任期制を実施したいと考える会社もあります。

 任期制それ自体は有効と考えられますが、留意すべき部分もあります。例えば、労働者代表を選出する選挙の時に、労働者に対して締結予定の労使協定すべてについて事前に明らかにする必要があります。また、実際に労使協定を結ぶ時点と労働者代表の選出時点はずれるので、この点も気がかりです。なぜなら、一定の時間が経過することにより、労働者の構成などが大きく変動した場合には、労使協定を結ぶ時点で本当に労働者の過半数を代表しているかが不明確になってしまうからです。そして、労働基準監督署の臨検で労使協定の不備を指摘され、当初に予定されていなかった労使協定を結ぶ場合も問題でしょう。

 労働者代表は、結ばれる労使協定ごとにその都度選出されるのが原則といってよいでしょう。労働者代表の任期制は、便利な部分がある反面適切な運用が求められますので、その都度選出した方が無難と言えるかもしれません