事業場外みなし労働の労使協定

Q.事業場外労働のみなし労働時間制には労使協定が必要ですか?

A.2つのケースがあります。残業が想定される場合には必要です。

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 事業場外労働のみなし労働時間制は、「事業場外」で「労働時間を算定し難いとき」に導入可能です。導入した際の労働時間について、労働基準法第38条の2には「所定労働時間労働したものとみなす」と記述されていますので、みなす時間は所定労働時間になるのが原則です。この場合には、労使協定を結ぶ必要はありません。

 一方、労働基準法第38条の2ただし書には「通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、(中略)通常必要とされる時間労働したものとみなす」と記述されています。つまり、残業する必要がある場合は「所定労働時間+残業時間」となることを指しています。この場合には労使協定を結ぶ必要があり、通常必要とされる時間(残業時間を含む)について、労使で合意しなければなりません。労使協定には、有効期間の定めが必要であり、労働基準監督署への届け出義務もあります。

 上記のように、事業場外みなし労働には、「所定労働時間」と「所定労働時間+残業時間」とみなす場合の2種類があります。それによって労使協定の必要性が異なるわけです。会社によっては人件費削減のために、残業相当時間があるにもかかわらず、所定労働時間とみなしているケースがあるようです。実態とは異なるみなし時間は、もちろん問題になります。労働基準監督署の臨検で、みなす時間について指摘されることがあるので注意が必要でしょう。

 なお、労使協定が必要なケースで法定の要件を満たした場合でも、みなすことができるのは事業場外の部分ですので、オフィス内の労働時間については別途把握し、みなし時間と合算した上で割増賃金を支給する必要があります(資料参照)