一斉休憩の適用除外に関する労使協定
Q.お昼の電話当番は、内勤の女性が交替制で担当しています。問題でしょうか?
A.一斉休憩の適用除外に関する労使協定が必要です。
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を“一斉に”与えることを定めています。ただし、運輸交通業など一部の事業については適用が除外されています(労基則31条)。以前は、労働基準監督署長の許可を受けることで、一斉休憩の適用除外が認められていましたが、法改正により許可制度が廃止され、現在では労使協定による適用除外が認められています。なお、法改正以前に適用除外に関する許可を取得している場合は、現在でも有効です。
一斉休憩の適用除外に関する労使協定には、①対象となる従業員の範囲、②休憩の与え方、について定めることが必要です(労基則15条)。このような労使協定を結んだ場合には、ローテーションなどにより休憩を与えることが可能となります。ですので、適用を除外される事業でない場合、適法に労使協定を結んでいなければ、お昼休憩を一斉に与えなければなりません。
一方、御社では内勤の“女性”がお昼当番を担当しているとのこと。合理的理由があれば別ですが、理由もなく女性にのみ担当させているのであれば、男女雇用機会均等法に抵触する可能性がありますので検討が必要でしょう。