一斉休憩の適用除外に関する労使協定 

Q.昼食休憩を交替で取得するのは問題でしょうか?

A.一斉休憩の適用除外に関する労使協定が必要です。

 労働基準法は、休憩について3つのことを定めています。第1に、労働時間が6時間を超えた場合は45分以上、8時間を超えた場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えること。第2に、休憩時間を一斉に与えること。第3に、休憩時間を従業員の自由に利用させることです。

 この中で、2つめの「一斉休憩」が問題になることがあります。例えば、昼食時にお店が混雑するため、ローテーションを組んで昼食休憩を取る場合です。よくある話ではないでしょうか。運輸交通業など一部の事業については一斉休憩の適用が除外されています(労基則31条)が、原則として休憩は一斉に与えなければならないので違法になってしまいます。このような場合には、「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」を結ぶ必要があります。この労使協定には、「(1)対象となる従業員の範囲」と「(2)休憩の与え方」について定めることが必要です(労基則15条)。この労使協定を結ぶことで柔軟に休憩時間を設定することが可能となります。

 また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。例えば、休憩時間を与える必要のあるパートタイム従業員が、早く帰宅したいために所定労働時間の最後に休憩時間を設定して欲しいとお願いをしてくるケースです。しかし、休憩時間は労働時間の「途中」でなければならないので、そのような依頼についてはお断りする他ありません