休職と欠勤の違い

Q.休職と欠勤は、どのように異なりますか

A.休職は労働を免除する期間、欠勤は労働義務の不履行といえるでしょう。

 多くの就業規則には、休職について記述されており、私傷病など一定の事由に該当した場合には、休職することができると思います。ただし、労働基準法などには休職に関する定めはなく、休職を制度として設けるか否かは会社の自由です。そのため、休職期間の長さや賃金の支払いについては、会社によって対応に差があります。

 一方、欠勤は労働契約で約束している労務の提供について履行できないことを指しますので、いわば契約違反となります。しかし、私傷病の場合など届け出ることで、会社が欠勤を認めるケースが少なくありません。例えば、交通事故などで長期療養が必要な場合、最初の1箇月間を欠勤として処理し、その後3箇月間を休職期間とするようなケースです。その際、欠勤も休職も会社を休むという点においては同じです。しかし、欠勤は労務提供の不履行をやむを得ず認められるのに対し、休職はルールとして就労が免除される点で異なります。私傷病などにおいては、欠勤は休職までの前置期間という位置付けがありますので欠勤期間は相対的に短く、休職期間の方が長めに設定されることが一般的でしょう。

 また、欠勤の場合はノーワーク・ノーペイの原則に従い賃金控除の対象となるのが基本だと思われますが、休職中の賃金については、会社によって様々です。そのため、就業規則などに賃金の有無についてきちんと記述しておくことが重要になるでしょう