育児休業と労使協定による制限

Q.社して1箇月の従業員でも育児休業を取得させる義務がありますか?

A.労使協定を結ぶことで、対象者を制限することができます。

 育児・介護に伴う休業や短時間勤務等について定めたものが育児・介護休業法です。会社は、従業員に育児休業等の取得を認めなければなりませんが、全ての従業員が必ず対象となるわけではありません。労働組合または従業員の代表者と会社が労使協定を結ぶことで、対象者を制限することが可能となります。

 労使協定を締結している場合には、①育児休業、②所定外労働の制限、③短時間勤務について、入社1年未満の従業員から申し出があったとしても会社は拒むことができます。なお、④子の看護休暇については、入社6か月未満の従業員からの申し出があった場合に拒むことができます。また、申出の日から1年以内(原則)に雇用関係が終了することが明らかな従業員から、育児休業に関する申し出があったとしても会社は拒むことができます。

 パートタイマー(1週間の所定労働日数が2日以下の従業員)の場合には、上記に加えて①育児休業、②所定外労働の制限、③短時間勤務、④子の看護休暇について、申し出があったとしても会社は拒むことができます。

 これらは、労使協定を締結することではじめて対象者が制限されるものです。労使協定の存在や従業員代表者の選出方法について問題となることがありますので、改めて重要性を認識する必要があるでしょう