異なる所定労働時間と調整給

Q.当社では、本社と工場で労働時間と休日数が違うので、別々の就業規則をもっています。今回、本社から工場へ転勤する従業員がいるのですが、何か対応が必要でしょうか?

A.年間労働時間を算出し、その差額を調整給などで支給するのが一般的です。

 事業場毎に始業・終業時刻や休日が異なるために、年間所定労働時間が事業場毎に異なることはありえることです。これは、年間所定労働時間が異なる会社に出向する場合にも当てはまります。

 労働時間が長くなるのであれば、その時間相当分を調整給などで支給すればこの問題に対応することが可能ですが、反対に、労働時間が短くなる場合は賃金を減らすのか、という問題がでてきます。

 ノーワーク・ノーペイの原則からすれば、労働時間が短くなるので賃金が減っても理屈は通るのですが、会社の命令で人事異動をさせているわけですから、異動する従業員にとっては納得がいかないことになります。その場合には、一般的には減額せずに従前からの賃金を支払うことが多いと思われますが、仮に、減額する場合であっても、段階的に減らしていくなどの対応が必要になると思われます。