管理職の深夜勤務手当

Q.「管理職」でも深夜勤務手当は必要でしょうか?

A.「管理監督者」であっても深夜勤務手当を支給しなければなりません。

 まず、「管理監督者」と「管理職」の違いを明確にした方が良いでしょう。

 「管理監督者」とは、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」の略称で、労基法第41条1項2号に定められています。通達(昭63・3・14基発第150号)では「一般的には、部長、工場長等 〜経営者と一体的な立場にあるもの」とされていますので、会社の中でもトップに近い従業員になるでしょう。それに対して「管理職」は、会社の中だけで通用する俗称であり、多くの会社では課長以上のようなイメージがあるように思います。名称の問題ではありませんが、いわば部長と課長のギャップが「名ばかり管理職問題」と言えるかもしれません。

 労基法の言う「管理監督者」であれば、労働時間・休憩・休日に関する規制が適用されませんので、時間外勤務手当等を支給しないことも可能です。ただし、深夜業の割増賃金については、支払わなければなりません。前出の通達では、「労働時間等の適用除外を受ける者であっても、〜深夜業の割増賃金を支払わなければならない」とされています。労基法では、「労働時間」と「深夜業」を区別して文言を使用しており、ここでいう労働時間には、深夜業を含まないと解釈されているためです(労働基準法コンメンタール/厚労省労働基準局編)