割増賃金の過誤清算

Q.誤って支給した割増賃金を次の給料日で相殺することは問題でしょうか?

A.「調整的相殺」とされ、実施可能だと思われます。

 割増賃金は、勤怠集計の結果として支給されますので、ちょっとした手違いで間違ってしまうことはあり得ることでしょう。実務では、従業員に丁寧に説明をして次の給料日で相殺させてもらうことが多いのではないでしょうか。しかし、労働基準法第24条1項には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と書かれています。皆さんご存知の「賃金の全額払いの原則」です。この実務対応に、法的な問題はないのでしょうか。

 この件とはやや異なりますが、学校の教職員が職場を離脱し勤務しなかったケースで、裁判所(福島県教組事件 最高裁昭44.12.18)は過払いとなった賃金の「調整的相殺」を認めています。ただし、「許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」と前提条件をつけています。

 また、ストライキの結果過払いとなった賃金について、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」(昭23.9.14基発1357号)という厚生労働省の通達も出ていますので、過払いとなった割増賃金を次の給料日で相殺することは可能だと思われます