事業場外みなし労働と営業手当

Q.事業場外労働のみなし労働時間制における営業手当について教えてください。

A.月額固定の支給方法には注意が必要です。

 営業手当を大別すると、割増賃金と外勤の苦労に報いるハードシップ手当の2つの要素に分かれると思います。ここでは、事業場外労働のみなし労働時間制と割増賃金の関係について考えたいと思います。

 残業が想定される場合の「事業場外労働のみなし労働時間制」は、通常必要とされる時間(残業時間を含む)について、労使協定を締結しなければなりません。しかし、「事業場外」で「労働時間を算定し難いとき」に導入される制度ですので、正確に残業時間を想定するのは困難です。そのため実態を一番よく知る労使が相談して労働時間を決めることになります。会社によっては人件費削減のために、残業相当時間があるにもかかわらず、所定労働時間とみなして割増賃金を支給しないケースがありますが、実態と異なるみなし時間は、当然に問題になります。

 割増賃金は、労使協定でみなした残業時間相当分を支給することになりますが、みなすことができるのは1日単位です。そのため「1日分×労働日数」を支給することになりますので、日数に応じて変動します。割増賃金について、営業手当などの月額固定の支給方法は難しくなります。また、労使協定によってみなすことができるのは「事業場外」の部分です。「事業場内」の労働時間については別途把握し、みなし時間と合算した上で割増賃金を支給する必要があります。オフィス内などの労働時間は、日々変化することが通常でしょうから、その意味でも月額固定の支給方法は難しくなります。どうしても月額固定の営業手当等にするのであれば、最大日数に合わせることで、実際の労働日数よりも多めに支給することになるでしょう。