自宅待機と休業手当

Q.会社都合で自宅待機させる場合、休業手当が必要になりますか?

A.とりあえず、60%「以上」の休業手当が必要でしょう。

 この件には、2つの法律が関わっています。

 第1に、労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めているので、会社都合の休業では、60%以上の賃金が必要になります。第2に、民法第536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と定めているので、会社都合による休業の場合は、100%の賃金が必要になります。これでは、手厚く保護するはずの労働基準法が、民法よりも低い水準になってしまいます。さて、どちらが適用になるのでしょうか?

 この2つの条文の違いは、補償される賃金率だけでなく、会社の責任の重さにも存在します。労働基準法の想定する会社の責任は、「民法における「債権者の責に帰すべき事由」より広く、経営者として不可抗力を主張し得ない一切の場合を包含するものと解され(労働基準法コンメンタール)」ているので、労働基準法は民法より広い範囲で会社の責任を認め罰則をもって強制しています。

 以上を要約すると、この責任の所在には3段階あり、①故意・過失など会社に責任があれば100%の補償、②過失がなくとも会社側の領域で生じた都合であれば60%以上の補償、③天災地変等の不可抗力の場合は、会社に責任がないので補償はない(0%)と分けることができるでしょう。ケースバイケースになりますが、会社都合で自宅待機させるのであれば、少なくとも60%の休業手当が必要になると考えてよいでしょう