退職届の提出日

Q.退職届は、いつまでに提出すればよいでしょうか?

A.法律上は、2週間前です。

 正社員の退職ルールとして、「従業員が退職するときは、退職希望日の1箇月前までに退職届を提出しなければならない」と就業規則にあるのをみかけます。合意退職の基本ルールを定めたものと考えれば、一種の“紳士協定”といえるでしょう。ただし、法律上のルールは異なります。民法627条第1項には、「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とありますので、退職届を提出してから2週間後には効力が発生すると考えてよいでしょう。これは、2020年4月1日施行の民法の改正部分に関わります。

 旧民法627条第2項には、月給制のように期間で報酬を定めた場合、「解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」という条文がありました。例えば、毎月1日から月末までを賃金計算期間とする会社で、6月15日までに退職を申し出れば、6月末日に退職することができますが、6月16日に退職を申し出たとすると、退職日は7月末日となります。従業員が退職届を提出するタイミングによって、退職日が変動する規定になっていました。

 改正民法では、この条文が修正され「使用者からの解約の申入れは〜」という文言になり、会社が申し入れた場合に限定されました。結果として、従業員が申し出る場合には、報酬を定めた期間に影響されることなく、解約の申入れの日から2週間を経過することによって退職することが可能です。法律上は、以上のような話になりますが、ルールだからと言うよりは、お互いの妥協点を探るのが王道のような気もします。