年俸制と成果主義

Q.年俸制を導入することで成果主義を徹底することができるのでしょうか?

A,年俸制と成果主義には関係性がなく、成果主義は評価制度で実現するものです。

 賃金の支払い方には、月1回以上という労働基準法24条の制約がありますが、賃金の決め方には、一部の例外を除けば、会社が自由に決めることができます。年俸制の場合には、1年間で1つの金額を定め、それを12分の1や16分の1として、月当たりの支給額を決定するわけです。つまり、これは支払い方の問題であり、年俸制の決め方とは別の問題です。

 一般的に年俸制のメリットとしては、働く時間(量)に応じて賃金が決まるのではなく、働いた成果(質)によって決まるので、成果主義の考え方にフィットしており、時代にマッチしたものだと言われます。しかし、いわゆる管理職を除けば年俸制であっても法律上、残業代を支払わなければならないので、働く時間(量)を無視して、賃金の決定はできません。かえって本当に年俸制であれば、賞与相当部分も残業の計算基礎に含めなければならないので、人件費は割高になるはずです。

 もし、会社が成果主義を徹底したいと思うなら、年俸制の導入という支払い方にこだわるよりも、その決め方である評価制度の改定に注力することの方が重要だと思われます。