賃金構造基本統計調査の所定内給与額とは

Q.賃金構造基本統計調査の所定内給与額とは何ですか?

A.残業を含まない月給と考えてください。

 賃金構造基本統計調査でいう所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により毎年6月分として支給された現金給与額 (きまって支給する現金給与額) のうち、超過労働給与額 (時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交代手当として支給される給与をいう。) を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいいます。要するに、残業代を含まない月例給与と考えれば、親しみが沸くでしょう。

 自社の賃金と比較するときに、残業部分を含んだ状態で比較するのも面白いとは思いますが、残業は大きく変動しますので、残業部分を含まない”所定内給与額”と比較をする方が、自社の水準を確認するためには、ベターだと思われます。なお、賃金比較をするときは、自社の賃金についても上記の手当を含めないよう注意しなければなりません。