名ばかり管理職と言われないために

Q.管理監督者と言えるためには、どうしたらよいでしょうか?

A.一言でいえば、管理監督者に相応しい仕事をさせることでしょう。

 管理監督者は、「監督若しくは管理の地位にある者」として、労働基準法第41条に出てきます。しかし、細かいことは法律には書いてありませんので、厚生労働省の通達を見ることになります。
 通達(昭63.3.14 基発150号)の前文には、「「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等(中略)経営者と一体的な立場にある者」だと書かれています。ここで、「課長」が例示されていないことが気になります。

 加えて「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」と書かれてはいますが、部長と課長のギャップがいわゆる“名ばかり管理職”問題と言えるかもしれません。多くの会社が課長以上を管理職として労働時間の適用を除外しており、この部分が問題になります。

 以降では、もう少し具体的な基準が示されます。管理監督者の範囲を決めるにあたっては、①職務内容、責任と権限、②勤務態様、③賃金等の待遇面、の3つについて記述されています。この中でも、職務内容や責任と権限が最も重要だといってよいでしょう。つまり、部長や工場長のように経営に近いレベルにおいて、管理監督者に相応しい仕事をしているか否かが問われることになります。例えば、プレイングマネージャーは、名ばかり管理職だと言われそうです。

 図は、管理監督者と管理職のイメージ図ですが、法律上の管理監督者は、会社で言うところの管理職よりも範囲が狭いことを表現しています。この差がいわゆる“名ばかり管理職”ということになりますので注意する必要があるでしょう。