あっせん・調停・仲裁の違い

Q.「あっせん・調停・仲裁」の違いについて教えてください

A.「あっせん=弱い、調停=やや弱い、仲裁=強い」と言えるかもしれません。

 最近は、裁判外紛争解決制度(ADR*)が発達してきていますが、実施機関によって若干の違いがあるようです。ここでは労働委員会の行う、あっせん、調停、仲裁について記述します。

 「あっせん」は、当事者の自主性を基に、「あっせん委員」が当事者の間に立って双方の主張を確認し、話し合いを取りもつことにより解決に導く調整方法であり、文字通り「合意のあっせん」ですが、

 「調停」は、「調停委員会」が当事者の意見を聞き取った上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって解決に導く調整方法なので、強制力はないもののいわば「受諾勧告をする制度」といえるでしょう。あっせん、調停は、解決を強制されるものではなく、第三者からのアドバイスを参考に、労使間の自主的な歩み寄りを期待するものです。

 「仲裁」は、当事者が争議の解決を「仲裁委員会」に委ね、その判断(仲裁裁定)に従って解決する方法で、結果に拘束されます。

 以上、3つの制度がありその使いやすさから、あっせんが最も活用されているようです。いずれも裁判外の紛争解決を目指したものですが、その強制力の程度から「あっせん=弱い、調停=やや弱い、仲裁=強い」と表現することができるかもしれません。

(*Alternative Dispute Resolution)

 出所:https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/sougi01.html