健康診断の費用を負担するのは

Q.雇入時健康診断の費用は、会社が負担すべきものでしょうか

A.法律ではありませんが、会社負担が通常だと思われます。

 入社時の健康診断は、採用した会社に実施義務がありますが、費用の負担については法律に書かれていません。ここで惑わせるのは、「ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない」という記述です(安衛則43条)。この場合には、入社する従業員が健康診断の費用を負担していると考えることも可能でしょう。

 一方、通達(昭47.9.18基発602号)では、労働安全衛生法第66条に定める「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」とされていますので、入社時の健康診断の費用についても会社が負担することが通常だと思われます。

 また、この通達では「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、(中略)その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」とされていますので、直接的な健康診断の費用だけでなく、その賃金も含めて会社が負担するのが一般的だといえるのではないでしょうか。