賃金台帳と給与明細の違い

Q.賃金台帳とは、給与明細と考えてよいのでしょうか?

A.給与明細を賃金台帳とするためには、下記項目を網羅する必要があります。

 法定3帳簿とよばれる書類の中で、「賃金台帳」は特に重要なものです。例えば、労働基準監督署の調査があった時には、必ずといってよいほど、その提示を求められます。その際に、従業員へ配布している「給与明細」を提示して是正勧告を受ける会社が散見されます。一般に、「給与明細」と呼ばれているものが法定の要件を満たしていないことから、「賃金台帳」としての不備を指摘されるわけです。

 会社は、労働基準法108条により、事業場ごとに「賃金台帳」を調製しなければなりません。そして、下記事項を網羅している必要があります(労基則54条第1項)。

 従業員にとって給与明細は、「銀行振込額を確認するもの」という位置付けが強いでしょうから、支給金額や控除金額の記載漏れはあり得ないでしょう。しかし、賃金計算期間、労働日数、労働時間数などが記載されていないケースが多々あり、その点について指摘されることがありますので、注意が必要だと思われます。

氏名
性別
賃金計算期間
労働日数
労働時間数
時間外・休日・深夜労働時間数
基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
賃金の一部を控除した場合は、その額