安全衛生管理体制

Q.50人未満の営業所では、安全管理者や衛生管理者の選任義務はないと考えてよいですか?

A.常時使用する従業員が10人以上であれば、「衛生推進者」の選任義務があります。

 労働安全衛生法の定めにより、常時50人以上の従業員を使用する事業場は、安全管理者、衛生管理者および産業医等の選任義務があります。また、当該者を選任した場合には遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届け出る義務も負っています。ただし、安全衛生管理体制は業種によって区別されているため、オフィス機能のみを有するような事業場は「その他の業種」として扱われ、常時50人以上であっても安全管理者の選任義務はありません。

 例えば、製造業の会社では従業員が常時50人以上であれば安全管理者の選任義務がありますが、その会社の営業所で製造部門を伴わないオフィス機能のみの事業場であれば、製造業ではなく「その他の業種」として扱われるため、常時50人以上の事業場に該当しても安全管理者の選任義務は生じないのが原則です。

 なお、従業員が常時50人未満の「その他の業種」に該当する事業場には各種選任義務はありませんが、常時10人以上であれば、少なくとも「衛生推進者」の選任義務がありますので注意が必要です。「衛生推進者」は、健康診断、衛生に関する教育、健康の保持増進のための措置などを担当することになっており、選任した場合の届出義務はありません。労働基準監督署の臨検では、安全衛生管理体制に対するチェックも厳しくなっていますので、改めて確認した方がよいかもしれません