パート社員の健康診断

Q.パート社員にも定期健康診断を受診してもらわないといけないのでしょうか?

A.短時間労働者であっても一定の要件に合えば必要です。キーワードは、“1年以上の雇用と4分の3以上の勤務”です。

 私たちが使うパート社員という言葉は、多義的なものです。文字通り解釈すれば、短時間労働者でよいのでしょうが、実際には“擬似パート”と呼ばれるフルタイム勤務のパート社員が存在するからです。ここでは、文字通りの短時間勤務の労働者を対象に解説しますので、ご注意ください。なお、名称がパート社員であっても、フルタイム勤務の従業員であれば、当然に定期健康診断の対象になります。

 短時間労働者の定期健康診断について通達(平5.12.1基発663号)は、「契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者」で、「通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上」の場合には、対象になるといっていますので、1年以上の予定または雇用実績があり、通常労働者の所定労働時間数の4分の3以上、勤務する従業員は定期健康診断の対象になります。

 また、「1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。」とも記述されていますので、通常労働者の所定労働時間数の2分の1以上の勤務であれば、対象にすることが望ましいといえるでしょう。

 なお、会社が社会保険の適用ルールを適切に守っているのであれば、所定労働時間数の4分の3以上という基準は、ほぼ健康保険の被保険者の適用ルールと同一ですので、あまり迷うことはないかもしれません。