定期健康診断を受けない社員

Q.会社の実施する定期健康診断を受けない社員に、どのように対応すべきかを教えてください。

A.健康診断の受診を粘り強く指導することになると思いますが、どうしても難しい場合には、懲戒処分もあり得ます。

 会社には労働安全衛生法66条により、社員に対して健康診断を実施する義務が負わされています。また、多くの就業規則では、健康診断の受診を義務付けており、この場合、会社は社員に対して受診命令を当然に発することができます。もし、社員がこの命令に従わないことになれば、懲戒処分も可能でしょう。

 また、就業規則に健康診断の受診を義務付ける規定がなかったとしても、会社は安全配慮義務を負っているので、その義務を履行するためには、やはり受診命令を発することができると考えられ、命令に従わないことになれば、懲戒処分も可能となります。

 本人の健康の問題ですので、安易に懲戒処分を検討することは避けるべきですが、社員に対しては、その可能性も示唆しながら、粘り強く説得していく他ないのだろうと思います。