支給日在籍要件

Q.6月末日で退職した社員から、7月初旬に支払われた賞与を、まだもらっていないと、労基署へ訴えられました。会社は支払わなければならないのでしょうか?

A.就業規則の定めによりますが、支給日在籍要件が明確になっていれば、支払わないことも可能です(大和銀行事件 最高裁 昭57.10.7)。

 一般的に、賞与の支給には次の2つの要素が問題となります。1つは評価期間に在職していること、もう1つは賞与の支給日に在籍していることです。

 賞与については、法律に定めがあるわけではなく、労働契約である就業規則によって決まるので、支払うか否かは会社の考え方の問題です。ですから、退職者に賞与を支払わないのであれば、「評価期間に在職していても、支給日に在籍しない者には賞与を支給しない」と就業規則で明示すべきです。

 もし、就業規則で支給日在籍要件が明確になっていないのであれば、今までの慣行に従うことになるでしょう。まずは、就業規則を確認し、これを機会に自社の就業規則に興味をもつことが重要だと思われます。