定年再雇用 労使協定による経過措置の終了
A.労使協定による経過措置の終了により、対象者の限定はできなくなりました。
高年齢者雇用安定法は、定年を65歳未満に定めている会社に対して雇用確保措置を義務付けています。雇用確保措置は、(1)定年制の廃止、(2)定年の引上げ、(3)継続雇用制度の導入の中から一つを選択しなければなりません。このうち継続雇用制度の導入が67.4%で最も高くなっています(2024年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果)。
継続雇用制度は、原則として希望者全員について受け入れる必要があります。ただし、2012年度までに労使協定により対象者を限定する基準を定めていた場合には経過措置が設けられました。代表例として、正社員時代の人事評価に基づき一定レベル以上の従業員に対象者を限定する基準が挙げられます。しかし、経過措置の終了により2025年4月1日以降は希望者全員が継続雇用制度の対象になります。これは、年金の支給開始年齢の引上げ(60歳から65歳)が終了することで、労使協定による経過措置もその役目を終えたわけです。
これにより希望者全員が継続雇用制度の対象者になるわけですが、解雇事由に該当するような場合は別の話です。厚生労働省の「高年齢者雇用安定法Q&A」には、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。」と記載されています。つまり、対象者を限定することはできませんが、例外はあると言えるかもしれません。