定年後再雇用の労使協定
Q.高年齢者法が改正されたことで、継続雇用対象者の選定基準を定めた労使協定はどうなるのでしょうか?
A.労使協定の基準によらず希望者全員を継続雇用するのが原則ですが、平成37年3月31日までは経過措置があり、それまでは年齢に応じて、労使協定による選定基準は有効となります。
定年制度を持つ企業に対して、高年齢者法は3つ(①定年の引上、②継続雇用制度、③定年制の廃止)のうち、いずれかの措置義務を課しているわけですが、労使協定による基準を設定し、継続雇用制度を実施している企業が数多くあります。
改正高年齢者法は、年金の支給開始年齢と接続するために、65歳までの継続雇用を目指し、希望者全員を対象とすることを前提としています。そのため、法改正により労使協定の基準による選定をできないようにしたわけです。ただし、大きな変化をもたらすことになりますので、経過措置として下表のスケジュールで段階的に労使協定の基準が制限されるよう配慮しています。
例えば、改正高年齢者法の施行日である平成25年4月1日以降、すぐに60歳になる人は原則として希望者全員が継続雇用されますが、61歳以上の人に対しては、従来通り労使協定の基準が有効となり、選定することが可能になっています。
【経過措置】
平成25年4月1日 〜 平成28年3月31日 | 61歳以上に有効 |
平成28年4月1日 〜 平成30年3月31日 | 62歳以上に有効 |
平成31年4月1日 〜 平成34年3月31日 | 63歳以上に有効 |
平成34年4月1日 〜 平成37年3月31日 | 64歳以上に有効 |