定年後再雇用の対象者

Q.定年退職した従業員の一部社員を再雇用していますが、何か注意点はありますか?

A.改正高年齢者雇用安定法は、定年後に希望する全員の継続雇用を前提としていますので、再雇用の対象者を一部社員に限定することはできません。ただし、就業規則に定める退職事由や解雇事由に該当する社員を対象者から除外することは許されています(2013年4月1日以降)。

 高年齢者雇用安定法は、定年制度を持つ企業に対して、3つ(1.定年の引上、2.継続雇用制度、3.定年制の廃止)のうち、いずれかの措置義務を課しています。これは、年金の支給開始年齢と接続するために、65歳までの継続雇用を目指しているからです。
 この中で継続雇用制度を導入している企業が数多くありますが、希望者全員が対象になるとすると、就業規則の解雇事由に該当するような社員であっても、会社は継続雇用しなければなりませんので、「心身の故障のため業務に耐えられない場合」や、「勤務状況が著しく不良で引き続き社員としての職責を果たせない場合」等、就業規則に定められた事由に該当した場合には、継続雇用をしないことができるように定められたものです。
 なお、平成37年3月31日までは、法改正による経過措置として、別途、労使協定による継続雇用対象者の限定が許されています。