無期転換の5年のカウント

Q.契約社員の雇用期間が5年を超えると無期労働契約になるそうですが、平成25年1月1日で1年契約を初めて更新した場合、5年のカウントは、いつスタートするのでしょうか?

A.次回更新する平成26年1月1日からカウントし、平成31年1月1日以降、無期労働契約に転換するスケジュールが想定されます。

 同一使用者との間で反復更新された労働契約が通算5年を超え、本人から申し出があった場合には、期間の定めのない労働契約に転換することが、改正労働契約法第18条に定められています。

 改正法第18条が適用される労働契約は、改正法の施行日以降に開始される契約ですので、このケースの場合、改正法施行日(平成25年4月1日)から、次回更新までの9箇月間は法律の適用がないので、平成26年1月1日の更新から初めて適用され、そこからカウントした5年後の平成31年1月1日以降、無期労働契約に転換することが想定されます。つまり、施行日以降に更新日がこない限り、5年のカウントはスタートしないことになりますので、平成25年4月1日から平成25年12月31日の間は、実務上の適用猶予期間といったところでしょうか。

 ただし、連続して更新しないことにより、労働契約に6箇月以上(原則)の空白期間(クーリング期間と呼ばれます)があった場合には、その前後の期間は通算されないことになっています。