届出義務のある6つの労使協定

Q.労使協定を締結したら、全て届け出る必要があるのでしょうか?

A.労使協定は、届け出るものと出ないものがあります。

 労使協定にもいろいろありますが、労働基準法に登場する全部で14の労使協定の場合、労働基準監督署へ届け出る必要のあるものは、2つの例外を除き下記の6つになります。

 2つの例外とは、まず「一箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定」が挙げられます。労使協定を締結することで一箇月単位の変形労働時間制を導入した場合には、労働基準監督署へ届け出る必要があります。しかし、もともと就業規則に定めることだけで導入できるため、実質的には労使協定を結ぶ可能性は低いでしょう。もう一つは、「フレックスタイム制に関する労使協定」です。改正労働基準法(2019年4月1日施行)により、1箇月を超え3箇月までを清算期間とするフレックスタイム制の導入が可能となりましたが、1箇月を超える清算期間の場合には、労働基準監督署への届け出が必要になります。

 余談になりますが、労働基準監督署へ届け出なければならない6つの労使協定を 「爺、一切、金貯まらず」(じじい いっさい かね たまらず)と、ゴロ合わせで覚えることができます。

【労働基準監督署に届出義務のある6つの労使協定】

時- 時間外及び休日労働に関する労使協定(36協定)
事- 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(法定労働時間超)
1- 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
1- 1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する労使協定
裁- 裁量労働制に関する労使協定(専門業務型)
金- 貯蓄金の管理に関する労使協定