フレックスと長いコアタイム

Q,フレックスタイム制のコアタイムを9:00〜18:00にしても大丈夫でしょうか?

A.法律上の制限はありませんが、コアタイムが長すぎることには問題があるでしょう。

 フレックスタイム制は、従業員各自に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」労働時間の管理制度ですが、昨今、この制度を導入する企業も多く存在します。

 フレックスタイム制において、コアタイム(必ず勤務する時間帯)やフレキシブルタイム(出勤・退社の時間帯)を設けるか否かは自由です。仮に、休憩時間が1時間の会社でコアタイムを9:00〜18:00にすると、コアタイムだけで実働8時間になります。この場合は、おそらくコアタイム=1日の標準労働時間ということになるでしょう。これでは、始業・終業の時刻を従業員の自由意思にゆだねているとは言いにくいと思われます。法律上の制約があるわけではありませんが、少なくとも1時間位はフレキシブルタイムとして、従業員の自由意思で決定できないと、せっかくのフレックスタイム制の意味がなくなってしまうのではないでしょうか。

 ちなみに厚生労働省の通達では、「フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨には合致しないものであること。」とされています。(昭63.1.1基発1号)