労使協定の有効期間

Q.労使協定には有効期間の定めが必要でしょうか?

A.有効期間の定めが必要なものと、そうでないものがあります

 労使協定にもいろいろありますが、労働基準法に登場する全部で14の労使協定の内、有効期間の定めをしなければならないものは、下記の5つになります。 なお、労働協約として労使協定を締結する場合、労働協約は一定の要件で破棄が認められていますので有効期間を定めなくとも問題はありません。また、「一箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定」は、もともと就業規則に定めることで導入できるため、労使協定を結ぶケースは少ないかもしれません。

 労使協定は労使で合意のうえ締結するものであり、有効期間をどのくらいの期間にするかも労使にまかされています。ですので、法律上の制限が明確にあるわけではありませんが、下記のように通達で目安が示されています。なお、時間外及び休日労働に関する協定(36協定)については、1年間で残業の限度時間を設定する必要があることから、1年以上の有効期間となるのが通常です。

 これらのことを勘案して労使で話し合えばよいのでしょうが、状況の変化に柔軟に対応していくため、有効期間を1年程度とするのが使いやすいかもしれません。

【有効期間の定めが必要な5つの労使協定】


内容
有効期間
一箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定 3年以内が望ましい(平11.3.31 基発169号)
一年単位の変形労働時間制に関する労使協定 1年程度が望ましい(平6.1.4 基発1号)
時間外及び休日労働に関する労使協定(36協定) 1年間が望ましい(平11.3.31 基発169号)
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
一定の期間(昭63.1.1基発1号)
専門業務型 裁量労働制に関する労使協定 3年以内が望ましい(平15.10.22 基発1022001号)