元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術 [改訂第3版]

 「及び」と「並びに」の使い方に問題はありませんか?

 話し言葉であれば、気にするほどのことはないでしょうが、社内通達を発信する人事部のような部署で文案を作成する担当者であれば、必要になってくるかもしれません。この点について著者は、次のように記述しています。

 『 「及び」は一番小さなグループ分けのときだけに使い、その他のグループ分けのときには「並びに」を使ってその意味を表します。「鉛筆及び消しゴム並びにお弁当を忘れずに・・・」という具合です。「並びに」は、その部分でグループ分けがあるという合図といえるのです。』

 非常にわかりやすい解説だと思います。その他にも、「みなす」と「推定する」や「却下」と「棄却」の違いなど、知っていると重宝しそうな豆知識のオンパレードです。著者は、衆議院法制局で働いた経験を活かしてこの書籍を執筆したそうですが、平易な言葉を用いて読みやすく、専門書といった雰囲気はあまり感じません。手軽に読むことができますので、若手人事担当者の勉強用、“又は”ベテラン担当者の知識の整理にいかがでしょうか?(ちなみに、この“又は”と“若しくは”の使用法も解説されています。)

著    者:吉田 利宏

出 版 社:ダイヤモンド社

発 売 日:2016年5月

カテゴリー:実務書(法律)