労働者代表の退職

Q.労働者代表の退職により、新しく労使協定が必要になりますか?

A.協定の成立当時に、過半数労働者を代表していれば問題ありません。

 労働組合がない場合には、労使協定を締結するために原則としてその都度選挙などの方法により、事業場の過半数を代表する労働者を選出しなければなりません。これは、企業単位ではなく事業場単位であり、パート労働者などの非正社員を含めた人数を合計した過半数を代表していることが要件となります。

 労使協定は成立から一定の期間存続することになりますので、時間の経過とともに労働者代表の退職や労働者の過半数を組織していた労働組合の過半数割れという状況も起こりえるでしょう。そもそも労働者の人数は、業績の影響によって変動するものですので、一旦成立した協定をやり直していたのでは、労使協定の安定性を損なうものになってしまいます。そのため、成立した当時の状況が重視され、協定の成立時に事業場の過半数労働者を代表していれば問題はありません。なお、労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)では、「協定当事者の要件として要求している労働者の過半数を代表するという要件は、協定の成立要件であるにとどまり、協定の存続要件ではないと解されよう」と記述されています。

 様々な労使協定を結ぶ場合や就業規則変更の意見聴取をするために、労働者代表を選出しなければなりませんが、①管理監督者でないこと、②投票・挙手等の方法により適性に選出されたこと、が必要であり適性に選出されない場合は、その協定自体が無効となることがあるので注意が必要です(労基則第6条の2第1項)。労働者代表は、目的を明らかにして選出するプロセスが重要になります