従業員代表者の意見書と同意

Q.従業員代表者が反対意見を表明した場合、就業規則の効力はどうなりますか

A.意見を聞くことが重要であり同意までは求められませんので、効力に影響はありません

 会社が、就業規則を作成・変更する場合には、以下のような手続きをふむことになります。

就業規則の作成
従業員の過半数を組織する労働組合または従業員の過半数を代表する者からの意見聴取
所轄労働基準監督署への届け出
従業員への周知

 ご質問はこの内、②「労働組合等の意見聴取」に関するものですが、ここで求められているのは、あくまでも“意見を聴く”ことであって、 “同意の取得”ではありません。例えば、労働組合や従業員代表者が就業規則の改定に反対なのであれば、反対意見を記述した意見書を就業規則に添付して労働基準監督署へ届け出れば受理されます。

 なお、労働組合や従業員代表者が意見書を提出しないことがあり得るかもしれません。その場合には、意見を聴いたことが分かる書類(依頼状やメールの控え等)を添付すれば、労働基準監督署は就業規則の届け出を受理することになっています。ちなみに、就業規則の受理について通達では次のように記述されています。「労働組合が故意に意見を表明しない場合 〜意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取扱われたい。」(昭23.10.30基発1575号)

 以上のように手続きに関しては問題ありません。しかし、反対意見がありながら就業規則を変更することは、望ましいことではないでしょう。やはり、時間をかけて丁寧な説明をすることが王道だと思われます。