就業規則の適用単位

Q.少し離れた事務所の就業規則の届け出は別になりますか

A.原則として、別々ですが例外もあります

 就業規則は、一つの会社であっても本社や事業場毎に作成して届け出る必要があります。これは、労働基準法が「事業」を単位として適用されるためです。ただし、事業の規模が著しく小さい場合などは例外も認められています。

 この点につき、厚生労働省の通達(平11.3.31基発168号)では、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」と、原則が示されています。一方、その例外として「同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、〜主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とすること」と記述し、「工場内の診療所、食堂」を例示しています。また、「場所的に分散しているものであっても、〜規模が著しく小さく、〜事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと」として、「新聞社の通信部」を例示しています。

 上記のように、場所的観念を優先しながら例外もあるので、最終的には実態を踏まえて総合的に判断することになります。判断が難しい場合には、所轄の労働基準監督署に確認することになるでしょ