就業規則の適用単位
Q.本社と少し離れたビルに営業所があります。就業規則は、別々に作成・届出するのでしょうか?
A.別々に作成・届出るのが原則ですが、例外もあります。
就業規則は、一つの会社であっても本社や事業場毎に作成して届出る必要があります。これは、労働基準法が“事業”を単位として適用されるためです。ただし、一つの場所に所在していても別々の事業とした方がより適切に法律を運用できる場合や、事業の規模が著しく小さい場合には例外も認められています。
これらの点について厚生労働省の通達(平11.3.31基発168号)では、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする」と、まず原則を示しています。
次に、その例外として「同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、〜主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とする」と記述し、「工場内の診療所、食堂」を例示しています。
また、「場所的に分散しているものであっても、〜規模が著しく小さく、〜事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う」として、「新聞社の通信部」を例示しています。
御社の営業所がこの例外に該当し、事業場としての独立性がないのであれば、本社と一括して一つの事業場として扱われる可能性がありますので、“所轄の”労働基準監督署に確認するとよいでしょう。