割増賃金の算定基礎
A.労働基準法で7つの手当に限定されています。
残業単価を計算する場合には、算定基礎額から時間当たりの単価を算出しそれに割増率を乗じることで計算することになります。その際に、算定基礎額から除外できる賃金項目は、労働基準法(労基法37条5項、労規則21条)により次の通り限定列挙されています。反対に言えば、例示列挙されているわけではありませんので、ここにない手当については、当然に算定基礎額に含まれることになります。
【割増賃金の基礎に算入しない賃金】
1.カ -家族手当
2.ツ -通勤手当
3.ベ -別居手当
4.シ -子女教育手当
5.リ -臨時に支払われた賃金
6.イチ -1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
7. -住宅手当
上記の手当は、名称の問題ではなく実態で判断されることになります。例えば、家族手当という名称であっても、扶養家族の人数などに関係なく一律に支給されるものは、家族手当として扱われませんので注意が必要です。なお、定期昇給やベースアップは直接的に残業単価を上昇させますが、これらの手当を増額しても残業単価は上昇しないことになります。ちなみに、ゴロ合わせで「カ・ツ・ベ・シ・リ・イチ+住宅手当」という覚え方がありますので参考にしていただくと良いでしょう。