年俸制と月給制の違い
A.月給制と同じく賃金形態の一つです。それに尽きるでしょう。
年俸制は、月給制や日給制と並び賃金形態の一つであり、労使で自由に決めることができます。ただし、労働基準法第24条では毎月1回以上の賃金支払が定められています。そのため年俸制の場合には、1年を単位とした賃金であっても月給として支払う必要があります。一方、年俸制と成果主義を結びつける考え方もあるようです。しかし、年功序列型の賃金体系であっても年俸制とすることは可能なので両者に直接の関係はありません。年俸制と月給制は、どちらも計算期間の問題でしょう。
一般的に年俸制のメリットは、働く時間(量)に応じて賃金が決まるものではなく、働いた成果(質)によって決まるものだと言われたりします。これは、成果主義の考え方にフィットするかもしれません。しかし、管理監督者等でなければ時間外休日労働の割増賃金が法律上発生しますので、働く時間を無視した賃金の決定は困難です。たとえ固定残業代としても、実際の労働時間と毎月清算する必要がありますので、手間が増えるだけとも考えられます。なお、年俸に賞与が含まれていた場合には、賞与の金額を含めて残業単価を計算しなければならないので、人件費の観点から会社にとってはデメリットになります。
また、年俸制は自由に賃金を上げ下げできるという誤解があるようです。従業員から合意を得ず会社が一方的に年俸額を引き下げた場合には、評価等の合理性がシビアに問われ裁判で会社が敗訴する可能性もあり得ますので注意が必要でしょう。