就業規則の一括届出

Q.本社で一括して就業規則変更届を提出することはできますか

A.要件を満たせば、本社で一括して届け出ることができます。

 労働基準法は、事業場を単位として適用されており、就業規則の届け出も事業場ごとに実施しなければなりません。ただし、下記要件を満たせば本社を管轄する労働基準監督署長に他の支店や工場等を含めて、本社が一括して就業規則変更届を提出することが認められています。これは、労働基準監督署間の回送システムだと考えれば分かりやすいでしょう。

 就業規則の本社一括届の要件として、以下5つのことが求められます。

本社と各事業場の就業規則の内容が同一であること
本社を含む事業場の数に対応した必要部数を提出すること
各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を記載した事業場一覧表を添付すること
事業場一覧表に「本社の就業規則と同一内容である」旨、「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること
労働者代表の意見書は、事業場ごとに作成し添付すること

 なお、各事業場の労働者の過半数が単一組織の労働組合に加入している場合であって、各事業場の過半数労働組合の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である」旨を記載することで、「⑤事業場ごとの労働者代表の意見書」に代えて、労働組合本部の意見書の写しを添付することができます