無期転換直前の雇止め
A.入社時に合意があれば問題にならない可能性が高いでしょう。
労働契約法第18条は、反復更新された「有期労働契約」が5年を超えた場合には、「期間の定めのない労働契約」へ転換できる旨を定めています。会社がこれを拒むことはできません。期間の定めがない点では、いわゆる正社員と同じですので定年まで働くことが想定されます。会社からみれば、雇用調整の裁量を狭めることにつながるため、無期転換する前に労働契約を終了(雇止め)するケースが考えられます。
入社時の労働契約で事前に「不更新条項」を定めておけば、無期転換前に労働契約を終了させることは可能と考えられます。「不更新条項」とは、通算の雇用期間や更新回数の上限を設けるものです。つまり、入社以前にあらかじめ合意されている契約内容であれば、原則として問題にならないわけです。ただし、更新を期待させる言動や説明の状況によっては様々なケースも考えられます。
一方、入社後の契約更新時に改めて「不更新条項」を設けるケースがあります。契約は、お互いが合意して更新されるので問題にならないはずです。しかし、合意しなければ契約が更新されないと心配する従業員が仕方なく合意するケースが出てきます。このような場合には、後日、裁判などでどのように扱われるかは微妙です。なお、契約更新時に従業員が「不更新条項」に合意しないことをもって契約を終了(雇止め)した場合、紛争化まで考えると会社にとって困難な状況をむかえることも想定されます。