安全専門官の立入調査

Q.安全専門官とは?

A.労働安全衛生法で権限を保証された職員で

 会社へ立入調査にやってくる労働基準監督署の人といえば、労働基準監督官を思い浮かべるのが普通でしょう。しかし、その他にも「産業安全専門官」や「労働衛生専門官」がやってくる場合もあります。労働安全衛生法には、以下のような記述があります

労働安全衛生法 第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)

 ①厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

 ②産業安全専門官は、〜安全に係るものをつかさどるほか、〜指導及び援助を行う。

 ③労働衛生専門官は、〜衛生に係るものをつかさどるほか、〜指導及び援助を行う。

労働安全衛生法 第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、〜事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査〜することができる。

 これらの専門官は、厚生労働省令で定める「産業安全専門官及び労働衛生専門官規程」に基づき、一定の等級以上である職員で専門的知識を有するもののうちから任命されることになっています。監督官のように書類送検をするような強力な権限を持っているわけではありませんが、法律の裏付けをもって会社に立ち入り、行政指導するという点において変わるところはありませんので、あなどれない存在でしょう。