年次有給休暇の時季指定義務

Q.年次有給休暇の時季指定義務を果たすには、どうするべきでしょうか?

A.年末調整方式は、いかがでしょうか。

 2019年4月1日施行の改正労働基準法には、年休(年次有給休暇)の時季指定義務が定められています。会社は、年休の付与日数が10日以上の従業員に対し、5日について時季を指定して与えなければなりません。ただし、従業員が自ら5日を取得すればこの義務は発生しません。毎年のように5日以上、年休を取得している従業員には関係のない話かもしれませんが、仕事が大好きな従業員の中には、ほとんど年休を取得しない従業員もいるでしょう。従業員が取得したくないと言っても、会社は年休を取得させる義務がありますので、問題になることがあります。

 このような場合、年末調整方式は、いかがでしょうか。例えば、毎年4月に年休の一斉付与をしている会社の場合に、次の4段階を実施します。

(1)4月から12月までは従業員の自主性に委ね、自由に年休を取得してもらいます。

(2)12月31日時点で年休取得状況を確認し、取得日数が5日未満の従業員を抽出します。

(3)年が明けた1月初旬に、取得日数が5日未満の従業員へ年休取得日の希望を改めて聞きます。

(4)その上で、年休取得予定日を確定し、当日を出勤禁止とします。

 出勤禁止とするのは、少々やりすぎの感もありますが、ここまでしないと年休の時季指定義務を果たすことはできないかもしれません。特に、ワーカホリックな管理職の皆さんは、会社が労働基準法に違反しないよう、自ら率先して年休を取る必要があるでしょう