年次有給休暇の時季指定義務の対象者

Q.すべての従業員が時季指定義務の対象になるのでしょうか?

A.原則として全員が対象となりますが、例外もあります。

 会社は、年次有給休暇のうち年5日について時季を指定して取得させる義務を負っています。原則として、すべての従業員が対象になりますが例外的なケースもあります。

 例えば、短時間労働者には年次有給休暇の比例付与が定められており、1週間に働く日数に応じて比例的に付与されるのが基本です。時季指定義務は、年10日以上の年次有給休暇が付与される場合に発生しますので、年10日未満の年次有給休暇を付与される場合には対象外となります。一方、年次有給休暇の時効は2年であり、翌年度に繰り越すことができます。繰越分を含めると10日以上の年次有給休暇になるケースが出てきますが、労働基準法が定めているのは、1年で10日以上付与される場合ですので、繰越分の年次有給休暇を含めなくとも大丈夫です。

 また、育児休業取得者や休職者の場合なども気になるところでしょう。対象期間の全てについて休業・休職しているのであれば、付与できる日がないので時季指定しなくとも違法にはなりません。ただし、「残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではない。(平30・12・28基発1228第15号)」という通達が発出されていますので注意が必要です。年次有給休暇の時季指定義務については、シビアに考える必要がありそうです。