休日・休暇・休業の違い

Q.休日と休暇は、違うものでしょうか

A.休日は労働義務のない日、休暇は労働義務が免除される日です。

 会社をお休みする点では、休日・休暇・休業に違いはないかもしれません。しかし、人事担当者はこの違いを理解しておいた方がよいでしょう。「休日」は、もともと労働義務のない日であり、「休暇・休業」は、労働日であるにもかかわらず労働義務が免除される点で異なります。

 例えば、会社全体がお休みする日は「休日」、会社は営業しているけれども従業員個人がお休みする日は「休暇」と表現できるでしょう。お盆と夏休みの関係でも例えられます。8月13日から15日を「お盆休み」として、全社一斉でお休みする場合は休日でしょう。一方、7月から9月の間で各自が調整して取得する「夏休み」は休暇となります。就業規則で「夏季休暇」と表現しながら、全社一斉の休日を規定している会社をみかけますが、少々気になるところです。

 「休暇」と「休業」の違いは、もう一つ明確になっていないようです。労働義務のある日に会社が労働義務を免除する日(休暇・休業)には、年次有給休暇、産前産後休業、生理休暇、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇などがあります。育児介護休業法では、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としています(平21・12・28職発1228第4号)。

 ちなみに、「育児休業中の数日に年次有給休暇を充当したい」というような申し出があるかもしれません。育児休業中は、賃金が発生しないので年次有給休暇で補うという考え方です。この場合、会社は受理しないことになるでしょう。休業中は、もともと労働義務が免除されているので、休暇を取得する余地がないからです