派遣社員の休業手当

Q.新型コロナに伴う派遣社員の休業手当は、派遣(先)としてどう対応するべきでしょうか?

A.派遣(元)会社が支払うものですが、派遣(先)として考える部分も・・・。

 派遣社員の休業手当は、派遣(元)会社が支払います。法律上の直接的な責任は、派遣(元)会社が負っているわけです。ただし、厚生労働省は「派遣先の責に帰すべき事由により〜契約の解除を行おうとする場合には、〜損害の賠償を行わなければならない」と派遣(先)の責任についても言及しています(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」告示第379号)。また、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」では、「労働者派遣契約の履行を一時的に停止する場合や、労働時間や日数など労働者派遣契約の内容の一部を変更する場合には、それに伴う派遣料金等の取扱いについては、民事上の契約関係の話ですので、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣元と派遣先でよく話し合い、対応してください」とされています。

 新型コロナウイルスの影響によって労働者を休業させる場合には、前例のないほど手厚い「雇用調整助成金」が用意されています。助成金を申請できるのは、派遣(元)会社です。

 仮に、派遣(先)に法律上の支払義務がない場合でも、契約上の責任の一端はあるでしょう。ある程度の負担は止むを得ないとも考えられます。例えば、派遣(元)会社が受給する雇用調整助成金と休業手当の差額相当部分について、派遣(先)が協力をするという考え方は、いかがでしょうか?大岡越前の「三方一両損」ではありませんが、当事者が少しずつ負担するという考え方があるかもしれません