出向と派遣の違い

Q.「出向」と「労働者派遣」は、どこが違うのでしょうか?

A.形態は似ているが目的が異なるもの、と言えるでしょう。

 労働者派遣法第2条1号の条文を見てみましょう。

 出向および労働者派遣は、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」点で似ています。つまり、自社の労働者を他の会社へ出向かせ、その会社で働いてもらうことに違いはありません。しかし、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」点で異なります。つまり、出向いた会社でその労働者と雇用契約を締結する場合が除かれます。

 労働者派遣では、派遣労働者と「派遣先」の間には、指揮命令関係のみが存在します。一方、出向者と「出向先」の間では、指揮命令関係に加えて部分的な権利義務関係が成立します。出向は、「出向元」と雇用契約を存続させながら、「出向先」で二重に雇用契約を結ぶことになります。要するに、前出の条文は「出向」のケースを除いた上で労働者派遣を定義しているわけです。

 労働者派遣は、労働市場における労働力の需給調整を目的としたものといえるでしょう。派遣会社は、その機能を担い営利事業として法律の許可を得て適法に存在しています。そのため、企業間人事異動の形態と考えられる出向とは区別されます。出向は、次の4つの目的を持つといわれます。(1)子会社等への経営・技術指導、(2)労働者の能力開発、(3)雇用調整、(4)企業グループ内の人材交流です。もし、営利事業として出向を実施した場合には、職業安定法で禁止されている労働者供給事業とみなされる可能性があります